- 商品ネーミングの普通名称化 商品ネーミング 商標法について
商品ネーミング
商標法について
アメリカやイギリス、オーストラリアなどの国々では"先使用主義"がとられていて、先に商標登録しても使用していない場合は、たとえ登録していなくても先に使用している方が保護されるしくみになっています。
一方日本は、"先願主義"といって特許庁において商標登録を先に行ったものが優先してその商標を使用することができ、これを侵害するものが現れた場合には、その使用を中止し商品を廃棄することを請求することができる権利があるというように、商標の先願者が法律によって保護されることになっています。
そして登録の有効期間は10年間で、10年毎に更新しさえすれば半永久的に商標権を維持することができます。
ところでこの"商標法"は、商標を保護してそれを使用する人の信用などを維持させることを手助けすることで混乱を防ぎ産業がより発展することを目的に1960年(昭和35年)に作られました。
そして商標(:トレードマークやブランド)の役割というのは、商品やサービスがその会社のものであるということを消費者などに示すためにあるもので、会社側はそれによって暗に品質やサービスを保証するということを表現し、消費者側はその商標によって「あの会社だったら品質もサービスも大丈夫」と安心して購入することができるというように、両者のバランスはうまい具合に保たれています。
けれども、たとえば「その商標は★★社のものである」という認識が消費者やその商品を扱う業者間で次第に薄らいで行き、普通名称と同じように扱われるようになってくるとたとえ商標権を得ていたとしても事実上無効となって法による保護も及ばなくなり財産としての価値が消失してしまうのです
商標登録を行えば商標権を半永久的に得ることができますが、商標法第26条には「多くの人々が日常的にその名前を使用することによって、他の社との識別性を失った商標については、商標登録そのものが無効になるわけではないが法の力では保護してあげることができない」とし、さらにこのように普通名称化が進んだ場合、その商標は誰が使用しても構わないという内容のことが記されています。
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商品ネーミングの普通名称化は、ネーミングについて解説しています。
商品ネーミングの普通名称化Pick!:商標の普通名称化(一般名称化)
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