- 商品ネーミングの普通名称化 商品ネーミング 普通名称化の原因
商品ネーミング
普通名称化の原因
そこで"普通名称化"というのは、どのようなことが原因となって起こるのでしょうか。
まず1つ目は、「その商標がすでに商標登録されているということを知らない」という場合です。
たとえば私たちは"エスカレーター"というのが、登録商標であるということは全く知らないで一般名称だと思って使っている人が殆どなのではないでしょうか。
"トランポリン"、"ゴールドカード"、"カッター"、"サインペン"、"サランラップ"、"サロンパス"、"クレパス"、"シーチキン"、"ジッパー"、"シャチハタ"、"タバスコ"、"セメダイン"、"デジカメ"、"パンスト"、"ビデオテープ"、"ファミコン"、"プラモデル"、"フリーダイヤル"、"ナイロン"、"アコーディオン"、"アリナミン"、"ウォシュレット"、"ゼロックス"、"タッパー"など、これらはすべて商標登録されているものなのですが、パッと見た時にこれらが普通名称なのか登録商標なのかわかりますか?
ここにあげただけでも、その殆どがどちらともとれそうなものばかりですよね。
そこで分かりにくいものの場合は、登録商標であることを言葉で付け加えたり"R(マルアール)"をつけたりして消費者にアピールする必要があります。
2つ目は、「新たな商品を言い表すのに、商標以外にその商品を特定する一般名称がない」という場合です。
たとえば、"トランポリン"にしても"サランラップ"にしても、"シャチハタ"にしても"タッパー"にしても、「その商品の一般名詞は?」と聞かれた場合すぐに答えることができそうにありませんし、時間をかけて考えても何て答えたらいいか悩んでしまいそうです。
3つ目は、「すでにある一般名詞が発音しにくい」という場合です。
この場合は、より語呂の良い発音しやすい語を見つけて商標の近くに表示しておく必要があります。
たとえば、よく例に挙げられる発音のしにくい言葉に"鎮痛剤"というのがありますが、これは"痛み止め"などとより発音しやすい言葉を見つけて商標の側に表示することで登録商標の普通名称化を避けることができると言われています。
商品ネーミングの普通名称化は、ネーミングについて解説しています。
商品ネーミングの普通名称化Pick!:商標の普通名称化(一般名称化)
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